離婚裁判(ガル離婚相談室)

離婚裁判の流れ

調停前置き主義

裁判所い

日本の法律では離婚をしようとする時、いきなり離婚裁判を行うことはできません。
一部例外はありますが、裁判の前に「調停」をしなければならないというルールを設けています。
それを「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」と言います。

離婚訴訟

離婚協議で話がまとまらず、調停や審判でも不成立になった場合、離婚訴訟を行うことになります。
離婚裁判の流れは以下の通り

  1. 家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てを行う
  2. 第1回口頭弁論期日の決定、通知
  3. 裁判開始(第一回口頭弁論)
  4. 2回目以降の口頭弁論(尋問等も含める)
  5. 和解案の提示
  6. 和解又は判決

裁判まで至っているケースでは、感情的な部分が多くなるなど、複雑になる傾向があります。
離婚を拒否しているものの、内心はお金の事というケースもあるでしょう。
従って、調停までとは異なり、離婚裁判は信用のおける専門家(弁護士)を探して、お願いされた方が宜しいかと思われます。
また期間は内容により異なり、場合によっては1年以上など長期に及ぶケースもあります。

離婚裁判にかかる費用

裁判自体は印紙代13,000円~と郵便費用程度ですので、そこまで高額な費用はかかりません。
弁護士さんにお願いされる場合は別に弁護士費用が必要となります。

離婚裁判に必要なもの

協議離婚や調停・審判による離婚とは異なり、離婚裁判の場合は民法で定められた離婚原因が必要となります。

  • 不貞の事実があるとき
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病(回復の見込みがないとき)
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不貞行為やDVなどを理由とした離婚裁判を行う場合、予め、それらの証拠となるべきものを準備しておかなければいけません。
浮気の証拠が必要で浮気調査をお考えの方は、お気軽に弊社無料相談をご利用ください。

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