行方不明者届(家出人探し / 失踪者捜索)

行方不明者届

家出人捜索願行方不明者届と名称変更されています。

行方不明者の定義

警察では、「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者」「行方不明者」として届出を受理しています。

行方不明者の届出を出せる人

  • 行方不明者の親権を行う者又は後見人
  • 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
  • 行方不明者を現に監護する者
  • 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
  • 上記の者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

提出先

  • 行方不明者の行方不明時の住所又は居所を管轄する警察署
  • 行方不明者が行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出をされる方の住所若しくは居所を管轄する警察署

提出書類

  • 家出人の写真(近影が望ましい)
  • 提出者の身分証明書・印鑑

行方不明者の情報

  • 行方不明者の氏名
  • 生年月日
  • 本籍
  • 家出(失踪)時の住所
  • 職業
  • 家出(失踪)時の年月日
  • いなくなった場所
  • 服装や所持品に関する事項
  • 原因や動機
  • 人相(黒子等の特徴)
  • 身長、体格、髪型、血液型など身体の特徴
  • 家出(失踪)時の着衣
  • 車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
  • その他、行方不明者の発見のために参考になる事項

特異行方不明者

特異行方不明者とは

行方不明者の定義

特異行方不明者とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

  1. 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
  2. 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
  3. 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
  4. 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
  5. 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
  6. 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがある者

特異行方不明者手配の有効期間

手配をした日から三月を経過する日まで。
ただし、受理署長が継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。

公開と非公開

行方不明者を公開するか否かの2種類があります。
基本的には一般行方不明者が非公開、特異行方不明者が公開扱いになります。

行方調査のご契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い

捜索委任状

行方調査のご依頼をされる皆様へ、捜索活動を迅速かつ円滑に進める為、捜索委任状の提出をお願いしています。

失踪宣告

失踪宣告とは

【定義】
不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
【申立人】
利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

失踪宣告を申し立てると

不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ、不在者(失踪者)についての相続が開始されます。
また、仮に不在者が婚姻をしていれば、死亡とみなされることにより、婚姻関係が解消します。

確定の取り消し

不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。

発見後の重要性

行方調査完了後のアドバイス

家出・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまり忘れがちですが、その後の対応を誤ると同じ事を繰り返しかねません。
また、そういったご相談も少なくはありません。
なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです。
発見後の関係がギクシャクしてしまうこともあるでしょうが、暴言や暴力を振るう等はもってのほかであることは、お解かりいただけると思います。
話し合うことで再発しない環境を作り出して下さい。
見つけ出すのは、探偵の役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのです。

お気軽にご相談下さい

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