大切な御子息、ご令嬢の将来のパートナーの全てをご両親様の目でご確認してはいかがでしょうか。
あるいはお二人で誓った愛を確認する為に、現時点での真実を確認してはいかがでしょう。
最近ではお父様などにその結婚をご納得いただく手段として探偵社の結婚調査・身上調査を利用されるといったケースも増えてきております。
結婚は人生における重要な法律行為
「本人同士の結びつき」「家同士の結びつき」
結婚に対する考え方や夫婦・家族のあり方は様々あるでしょう。
そのような中、ただ1つ結婚ではっきりしているのは、法治国家において結婚は「契約」であり、「法律行為」であるということです。
そこには様々な守るべき義務や制約が生じることから、人生においての重要な選択といえるでしょう。
結婚で生じる権利義務に関する法律
民法第725条 親族の範囲
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
※姻族)婚姻関係を契機とする配偶者の血族および血族の配偶者をいう。
民法第752条 同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第760条 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法第770条1項 貞操義務
民法で定める離婚事由に「一 配偶者に不貞な行為があったとき。」と定義していることから、夫婦双方に貞操義務があります。
民法第820条 監護及び教育の権利義務
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
民法第768条 財産分与
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法第890条 配偶者の相続権
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。