慰謝料と財産分与(ガル離婚相談室)
慰謝料と財産分与は別
「離婚の慰謝料でうん百万貰った」「一千万円以上取ったわよ」などといったことをよく聞きますが、不貞の代償に対する慰謝料と最初から貰えるべき財産分与とは別なのです。
財産分与とは?浮気の慰謝料とは? ひっくるめて幾らといった解決法もありますが、基本的には分けて考えておく必要があります。
慰謝料
民法でいう慰謝料とは、不法行為によって受けた、精神的苦痛を回復する為に支払われる金銭になります。
配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら不貞行為を繰り返した浮気相手にも請求することができます。
DV(ドメスティックバイオレンス)では、加害者である配偶者に請求することになります。
裁判では不法行為における損害賠償請求をするということになります。
不貞行為の結果、離婚することになった場合は離婚しないよりも重大なことであるとされ多くの慰謝料が認められることが多いようです。
ただ、その算定に明確な基準がない為、慰謝料額はまさにケースバイケースといえますがTVのワイドショーで報道されているような著名人の慰謝料何千万円や何億円ということは一般的ではありません。
自分がどのような慰謝料を貰えるケースなのかは過去の判例などから想定できますので、詳しくは弁護士さんに相談されることをお勧めしていますが、調停・審判・裁判離婚での統計では300万円前後が最も多い件数となっています。
相手が浮気(不貞)を認めない場合は調停や裁判によって争うことになりますが、その立証義務(浮気の証明)は訴えた側にあり、証拠がなければ勝てないということになります。
不法行為における損害賠償請求(慰謝料請求)は証拠が全てと心がけ、確かな証拠を元に弁護士など法律の専門家に相談しながら進めていくというのが一般的な方法となります。
財産分与
夫婦が協力し、結婚後の生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事を財産分与といいます。
預貯金・有価証券・積立保険から車まで、不動産・動産を含め以下のものを除き、全てが対象となります。
- 配偶者の片方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
- 配偶者の片方が、結婚前に蓄えた財産
- 配偶者の片方が、婚姻中に相続した相続財産
上記3点は婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産とはいえず対象外です。
自営業や実家の家業手伝いなど様々なケースがありますので、財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。
金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
一方の配偶者が巧妙に資産隠しをしている場合もありますので、そういった部分も含め、慎重に進められることをお勧めしています。
財産分与の時効は2年となっていますので、離婚後に請求することも可能です。