親権と養育費(ガル離婚相談室)
親権の取り決め
離婚届にも親権の記載欄がある通り、どのような離婚方法を選んだとしても未成年者のお子さんがいる場合は親権を決めないことには離婚はできません。
子供の出生前(妊娠中)に離婚した場合には母親が親権者になりますが出生後に変更も可能です。
親権と監護権
子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。
財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。
親権の決め方
当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。
未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。
日本の法律では、離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。
協議で親権が決められない場合
離婚自体に双方に争いが無く、親権だけがどうしても決まらないという時には、家庭裁判所で親権者指定を定める調停・審判の申し立てをして争うことになります。
調停が不調になった時には、地方裁判所の民事訴訟手続きにより、判決を求めることが多いようです。
審判や判決の場合、母親が親権者と指定されることが多いのが実情です。
特に乳幼児から10歳程度の子供が小さいケースでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられており、圧倒的に母親が親権者となっています。
親権の変更
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)
面接交渉権を履行しないなど、親権変更が認められる判断が少なからずありますが、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。
養育費
養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。
養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。
離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。
養育費はいくらもらえるの?
離婚を考える方であれば誰もが思うことですし、逆に支払う側からすれば「養育費をいくら払わなければならないのか」と考えることでもあります。
過去にあった様々な審判・判決例からいくつかの算定基準や計算式があるものの、いずれもが決定的なものではなく父親や母親の資力によって決められているというのが実情です。
ただ、養育費=離婚後に自分たちが生活していくのに必要な金額というものではなく、あくまで子供を監護・養育するのに必要な金額であり、貰えるのは相手の負担分ということになります。
※資力によっては片側が全額負担の場合もある。
子供1人の場合、広島県の一般家庭通では3~6万円くらいが相場となっていますが、裁判所の算定表では0~1万円から26~28万円と大きな幅があります。
つまり、全てがケースバイケースということになります。
大学に行った時の学費などはどうするのか?
多額の医療費が必要な病気になってしまった時は?
相手がきちんと支払い続けないような性格の持ち主のだから一括払いは可能か?
などといったことを含め、弊社では弁護士などの専門家に相談され、納得するまで安易に決めないようアドバイスしております。
1ヶ月に15,000円の差でも子供が2才、20才までなら324万円違うのです。
養育費はいつまでもらえるの?
法律において、未成熟子に対する扶養義務が父母には課されています。
貰える期限は18才や成人に達するまでなど、基本的には子供が社会人として自立するまでとなっていますが、親の学歴や資力などにより判断しているケースが多いようです。
よって、養育費額の取り決めをする際には、後になってトラブルにならないよう、アバウトではなく養育費の期限も決めておく必要があるということです。
参考として、家庭裁判所では、基本的に養育費の終期は成人までとされています。
親権者が再婚をしたら?
養育費を受け取っている側が再婚をした場合、養育費の減額や免除を申し出たい。
養育費を支払っている側としては、当然、そのように考える方は多いはずです。
実際、弊社にも別れた妻が再婚をしていると耳にしたので、本当なのか確認して欲しいといった調査依頼は多くあります。
貰っている側が再婚したからといって、親子関係が変わるわけではないので、養育費の支払い義務が無くなることはありません。
但し、再婚相手が養子縁組をするケースは相当の割合にありますので、その場合は養父に扶養義務が生じることになります。
監護権のない実父と、監護権のある側の養父のどちらに監護負担の割合が強いかの判断は、監護権を持つ側の養父と考えられていることから、養父の収入や財産といった財力にもよりますが、相応する減額や免除が考えられます。
面接交渉権
離婚しても血のつながった親子であるわけですから、いくら離れて住んでいたとしても「親が子に会う」「子が親に会う」権利があるのは当然です。
ただ、「子供に会わせて貰えない」など面接交渉に応じないといった問題が、全国各地で数多く起き、国会で取り上げられるなど社会問題化しています。
理由はたとえそれが元妻(夫)の理不尽な考えにより子供に会えない状況が続いたとしても、子供に会わせなさいという強制力がないことが関係しているかもしれません。
そのような時は子供に会う権利が害されたと民事訴訟などで争ったり、会えるように調停をするといった手段がありますが、そもそもどれだけ説得しても会わせない相手ですので、調停で解決する可能性は低く、民事訴訟で勝訴しても損害賠償額が得られるだけで子供に会えないといった状況は変わらないのです。
ですので、そういったことにならないよう、離婚時にきちんとした形で面接交渉の方法を取りきめておくことと、会えなくなった場合には早い段階で弁護士さんに間に入って交渉してもらえるよう依頼することをお勧めしております。