探偵用語集

探偵とは・・・
辞書(大辞林)ではこう説明されています 「他人の行動・秘密などをひそかにさぐること。また、それを職業とする人。」
「敵の機密や内情をさぐること。また、その役目。スパイ。隠密(おんみつ)。密偵。」
ここでは、普段探偵が使う「探偵用語」をご紹介したいと思います。

探偵用語

  • 尾行:対象者の行動を監視、撮影をすること
  • 張り込み:一定の位置にて調査対象者の建物の出入りなどを確認すること
  • マル対:調査対象者(ターゲット)
  • 二体(ニタイ):第二対象者(接触者)
  • 三体(サンタイ):第二対象者とは別のさらなる接触者
  • 勤割り:勤務先割り出し
  • 宅割り:自宅割り出しヤサ割りともいう。
  • 失尾:調査対象者を見失うこと
  • 出なし:調査対象者が調査時間中に建物からの出入りを確認できないこと
  • ルース・テイル、クロス・テイル:尾行時の調査手法のこと
  • やまし:詐欺師
  • 面取り:調査対象者の顔を覚えること
  • 直調:調査対象者に直接聞き込みなどをすること
  • 生安:警察の生活安全課のこと
  • 側調:第三者からの取材を原則とし、本人に気づかれないよう調査すること
  • 予備調査:本調査開始前に事前に周辺地域の状況、建物の出入りの数、対象者の状況の把握などする事
  • 本調査:契約した調査日のこと
  • 電調:電話を使用した調査のこと
  • 不貞の抗弁:認知の訴において、被告以外の男性とも性交渉があったとする抗弁
  • 貞操義務:夫婦が互いに負担する不貞をしない義務
  • 答弁書:被告人が提出する訴状に対する反対の申し立て
  • 転籍:本籍地の住所を変更すること
  • 要請事実:証明を必要とする事実 (例)当事者に争いのある事実、罪となるべき事実等
  • 内縁:婚姻関係の実態を有するが、婚姻届がなされていないため法律上の婚姻として扱われない男女関係
  • 反訴:訴訟中に被告から提訴する訴
  • 利害関係人:一定の事実又は行為の結果、自己の権利利益に影響を受ける者
  • 業法:探偵業の業務の適正化に関する法律のこと
  • 業法違反:探偵業の業務の適正化に関する法律に抵触する違法行為の事

日本大百科全書

隠された事実を調べること、またそれをする人。
職業としてそれを行い、警察関係でない者をいうことが多い。
探偵の始まりは、イギリスの小説家でもあり治安判事でもあったヘンリー・フィールディングが1748年にロンドンのボウストリートにつくったものだといわれるが、これは国家組織を土台にしたものであるから、現在いう探偵とは趣(おもむき)を異にしている。
民間の捜査機関としての探偵の最初は、1833年にフランスのフランソア・ビドックFranois Vidocq(1775―1857)が創設した探偵局である。
彼はしたたかな犯罪人でもあったが、実はその知識と顔で社会の暗黒面の捜査にたけていただけであり、探偵を誇りある一つの職業にした真の探偵の創始者は、アメリカのアラン・ピンカートンAllan Pinkerton(1819―1894)である。
アメリカの秘密諜報(ちょうほう)機関の長官だった彼は、1850年に私立探偵局をつくり、その手堅く、敏速で、大衆的な仕事ぶりにより、たちまちのうちに名声を得た。
その事務所のマークに、眉(まゆ)つきの人間の目の部分を使ったことから、以後それは私立探偵の象徴となり、アメリカでは私立探偵のことをthe private eyeとよぶことも多い。
日本では江戸時代の同心(どうしん)、岡引(おかっぴ)きが探偵方といわれたことから、明治になっても巡査、刑事が探偵とよばれていたが、明治20年代に私立探偵が現れるに及んで、しだいに警察関係は探偵とよばれなくなった。
日本での私立探偵は、1895年(明治28)岩井三郎が東京・京橋に事務所を開いたのが始まりといわれる。
しかし国情の違いもあって、アメリカの探偵のようなピストル携行権もなく、またホテル探偵やビル探偵のように限られた区域内での捜査権といったものもないので、その活動範囲は狭い。
財政調査、信用調査、素行調査などの、興信所所員を探偵といっていることが多く、探偵小説のなかの探偵のような活動はほとんどみられない。
なお明治以来、スパイのことを軍事探偵ともいっていたが、現在はあまり使われない。

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