警察発表によると、平成27年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の対応状況について、全国で21,968件となっています。
それに対するストーカー事案の検挙状況は、刑法・特別法の適用による検挙は1,872件、ストーカー規制法違反検挙は677件。
事情により警察へ相談されていないストーカー被害は、この数字の何倍もあると想定さますが、逮捕者の数は変わりません。
次々とストーカーによる凶悪事件が報道される中、ストーカー規制法に対する認知度は上がってきていますが、その多くが検挙につながっていないことから、問題解決の複雑さや難しさが改めて浮き彫りになっている形です。
尚、加害者の年齢は20~30歳代が60%以上を占め、約9割が男性によるものです。
ストーカー規制法による規制対象行為
つきまとい等
- つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」の1から4までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。