詐欺被害の証明
詐欺被害の証明は人間関係が複雑なケースが多く、非常に困難です。
当探偵社では過去に様々な詐欺事件調査でのノウハウを活かし、詐欺行為の立証を可能とするべく証拠を収集いたします。
詐欺罪
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元: 刑法246条 詐欺
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
引用元: 刑法246条の2 電子計算機使用詐欺
この章の罪の未遂は、罰する。
引用元: 刑法250条 未遂罪
結婚詐欺
結婚詐欺とは・・・
結婚する意思がないにも関わらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりし、異性の心身を弄ぶ行為。
結婚・恋愛詐欺で金銭を要求する代表的な手口
- 親族に病気の者がいて高額な病院代が必要
- 自身に手術が必要となったので入院費用が必要
- 結婚前に清算しなければならない借金がある
- 結婚を機に独立するつもりなので開業資金が必要
- 株や先物取引で失敗した
- 絶対に迷惑をかけないからクレジットカードを貸して
- 返済は自分がするからサラ金などでお金を借りて
詐欺証明の調査事例
結婚詐欺の証明調査事例
休暇中のリゾート地で知り合った弁護士だと名乗る男と交際をしていたところ
「アメリカへ研修に行くことになりお金が必要」
「自分はまだ居候弁護士なので貯金がないから貸してくれないか」
と懇願され、300万円を貸したものの一向に返済されない。
最近は連絡が取れる回数も極端に少なくなり、結婚の話まで出ていたのに不安・・・。
結婚詐欺証明調査と解決方法
男の身元調査をしたところ、弁護士ではなく自営業者であることが判明。
それどころか既婚者であった。
当然、海外研修の話しも虚偽。
借用書を貰っていなかった為、男と連絡がとれた時の会話を一部始終録音し、貸したお金(債権の存在)を確定。
弁護士をご紹介し、弁護士から男に内容証明を送付、被害届を出す直前に相手から示談の話が出された。
被害の全額と慰謝料を含めた金額が支払われた為、被害の届出はしない方向で合意。
詐欺について
結婚詐欺を含め、世の中には様々な種類の詐欺があるが、刑事事件として立件するには、それなりに高いハードルがあります。
それには詐欺の構成要件を理解する必要があります。
- 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
- 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
- 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
- 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
- 上記項目の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
つまり、最初から相手を騙すつもりで詐欺を行なったとの証明が必要になるのです。
特に通称アカサギを呼ばれる結婚詐欺においては、最初から結婚の意思などなかったと証明しなければならない為、立証が困難になることがあります。
いくつもの証拠の積み重ねや同様の被害者の存在など、高い調査能力が必要とされる内容になることが多いことからも、実績や実力のある探偵社を選ばねばなりません。
当探偵社では同類事件の数々の調査実績があります。
詐欺案件においては被害に遭われた方からお聞きしなければならないことが多く、ご相談にお時間をいただくことになりますが、秘密厳守にて無料で相談を承っておりますので、安心してご相談下さい。