詐欺事件調査(法人調査)
詐欺事件調査
弊社では、法人や企業が標的にされた詐欺事件の調査をご提供しております。
ご存じの方は多いと存じますが、他の犯罪被害と比べると、詐欺での立件は非常にハードルが高く、難しくなるのが現状です。
- 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
- 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
- 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
- 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
- 上記項目の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
探偵社に依頼し、調査をするにしても、探偵社側に経験や知識がなければ、意味のない調査となってしまう可能性もあります。
弊社はこれまでに数多くの詐欺事案に関わる調査を行ってきた実績から、被害回復や立件に必要な調査のご提案を行うことができます。
徹底された守秘義務と共に、企業様の機密保持に対する重要性について全社員が理解し、十分な経験のある調査員を揃えております。
まずは、お気軽にお問合せいただき、弊社のご提案をお聞き下さい。
詐欺罪
【第246条】
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【第246条の2】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
参照元: 刑法第246条 詐欺