調査を依頼する前に確認すべきこと

調査依頼前の確認事項

浮気の悩み

いよいよ探偵社に調査を依頼しようとする時
何を確認すればいいのか?
気をつける点は?
準備しておいた方がいいことは?
持っていくものは?
など、ここでは探偵社に依頼する際、心がけておくべきことをご紹介します。

大切な悩みの解決こそ、失敗できない。 確かな探偵社選びが、悩み解決の第一歩です。

契約時における注意点

探偵業法によって、探偵社が依頼人と契約しようとする時には

  1. 利用目的を確認する書面
    探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
     ※探偵業法 第7条
  2. 契約前の書面(重要事項説明書・見積書)
    探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
     ※探偵業法 第8条(詳細は探偵業法のページにてご確認ください。)
  3. 調査契約書
    探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
     ※探偵業法 第8条2項(詳細は探偵業法のページにてご確認ください。)

上記3種類(用紙を分けて場合は増える)の書面交付義務があります。
そこには様々なことが記載されていると思いますが、全てが重要な内容なのですが、特に注目して欲しい箇所は以下の通り

  1. 希望される調査内容が契約書に反映されているか?
  2. 料金の明細は説明通りのものか?
  3. 当該調査にかかる料金の総額はいくらと記載されているか?
  4. 調査は誰が行うか?下請けや提携探偵社ではないか?

希望される調査内容が契約書に反映されているか?

本当にその契約内容で貴方が知りたいことが調査可能かという点です。
浮気調査であれば、調査日数や時間などが適切であるかをよく考えて下さい。
行方調査であれば、提案された調査方法で見つかる可能性がありそうなのか?などになります。

よく、他社との契約で「パック料金」という料金制を耳にします。
「30時間パックで○○万円」「50時間パックで○○万円」といった内容のものです。

たとえば、最もよく耳にする30時間として、パック料金という表現から安い印象をお持ちになられるかもしれませんが、1日は24時間ですので、調査内容によっては2日間通しての調査が不能な契約です。
1日3時間程度の調査であれば5~7日間の調査が可能となる計算です。

パック料金専門で提案している探偵社がありますが、それは探偵側に有利な料金形態であるからという理由が主です。
なぜならば、詳しくは後で述べますが、自社の社員(調査員)が調査を行わず、下請け的な探偵が調査を行うことが深く関係していると思われます。

行方調査では、どう考えても発見の可能性が低いと思えるような的外れな調査提案で契約され、結局、発見に至らなかったというケースが多々ありますので、もっと注意する必要があります。

料金の明細は説明通りのものか?

この部分については、探偵業法への理解が深まった効果からか、問題にな事案を耳にする機会は減りました。
ただ、相変わらず「聞いていた内容と違う!」というケースはまだまだあります。

最も多いのが、「担当者と連絡がつきにくかった」などといった、担当者とのコミュニケーション不足が原因と思える内容のものである傾向から、契約時に

  • 担当は誰なのか?
  • 担当が変わることがあるのか?
  • 連絡手段(電話・メール・ラインなど)は?
  • 連絡可能時間は?
  • 折り返しの返信が遅れることはあるのか?

などをしっかり確認し、信用できる人物かよく見極める必要があります。

「調査対象者が高熱の風邪をひいて週末出掛ける予定がなくなった」
「急に断れない接待ゴルフが入り。上司に確認したら本当で夜までの予定がある。」
「田舎に住む母親が倒れ、病院にかけつけ、数日は帰らない。」

意図せずとも、調査内容が契約時とは異なってくることなど、いくらでもあります。

そのような、調査を行っても結果がでることがないであろう、予定になかった不慮の事態が起きた時はどうなるか?
「契約だから仕方がない」「多額のキャンセル料が発生する」というのであれば、契約書に明記し、しっかりとした説明がなければいけません。

また、不慮の事態は得てして遅い時間や深夜に起きがちです。
重要な連絡であることから、連絡をして頂くのは当然として、「担当と電話がつながらない」「メール(ライン)をしても返信がない」、連絡が取れたのは翌朝で、「調査が始まっていますので、どうすることもできません。」とされたら、どれだけ優しい方でも嫌な気分にはなるはずです。

探偵業界では、実はこういったトラブルが一番多いことをご理解いただいた上で、ご契約されることをアドバイス致します。

当該調査にかかる料金の総額はいくらと記載されているか?

探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
 ※探偵業法 第八条 2項六

調査契約書には、当該調査における最高金額が記載されています。

それは契約した調査にかかる総額の最高金額ですので、基本、同契約書ではそれ以上の金額になることは決してない数字です。

「調査の状況が変わって、契約にない延長が必要となった為、延長料金が生じる。」
「依頼人から調査日を多くするよう養成があった」
などといった場合は、追加費用が生じることを依頼人の了承の元、料金が発生することはあっても、了承もしていないのに追加料金が発生するのは100%あってはならないことです。

調査は誰が行うか?下請けや提携探偵社ではないか?

探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
 ※探偵業法 第八条 2項五

多くの探偵業者は、自社に正規社員(調査員)を置かず、契約探偵社といった形で調査を下請け業者(個人含め)が行っていることは多々あります。
業法にあることから、調査契約書の「表か裏面に小さな字で列記されている」か、「個別に下請け業者を記載」する方法のいすれかになると思いますが、認められていることで、違法ではありません。
 ※ガルエージェンシーでは加盟する者以外、同行為は原則禁止

そこで、上記「希望される調査内容が契約書に反映されているか?」の「パック料金」で少し述べさせてもらった事項に戻りますが、下請け業者に支払う金額は「1日あたりいくら」か「時間当たりいくら」との契約です。

可能な限り支払いを少なくしたいの、全ての商いを営む業者として当然のことですから、悪い事ではありませんが、「○○時間のパック料金」にすることで、平均すれば同じ金額で調査を行った場合、短い調査日数で済むことから、1日いくらの契約探偵社に支払う金額は少なくなります。
時間いくらの契約探偵社の場合は、支払金額は変わりませんが、容易に支払金額が計算できるメリットがあります。

調査内容によって異なりますので、全てとまでは言いませんが、「業者に有利な契約は、お客様には不利」であることが多いことをご理解下さい。

また、「下請け探偵社が調査を行うメリットはほぼ無い」こともご理解ください。

下請け業者がどれだけ探偵業法を含めた法律を理解しているかという問題もありますが、何よりも最重要事項である秘密厳守が100%担保されるか?守秘義務を理解しているのか?教育や徹底がなされているのか?」という問題が生じます。

自社で雇用する社員(調査員)であれば、自社で教育指導を行えば済みますが、ただただ契約をしているだけの探偵社にまで教育が行き届いているか疑問しでかありません。

従って、弊社ではアルバイトやそれに準ずるスタッフは雇用せず、正規雇用の社員のみが調査にあたり、パック料金についても、お客様が決して不利とならない3時間程度の時間料金を基準とした「1日当たりいくら」というパック料金を採用し、総調査時間が○○時間といったパック料金はお客様から特別な申し出がない限り、ご提案することもありません。

契約時の準備事項

このページの最後に、印鑑やお金(振込の時は不要)とは別に、調査契約時に準備しておいた方がよいものをご紹介しておきます。

浮気調査・素行調査の場合
  • 対象者の容姿がわかる写真
    可能であれば撮影日が新しい近影のもの数枚
  • 使用車両情報
    調査対象者が普段使用している車両のナンバープレートの情報をご用意ください。
    バイクや原付も同様。
    自転車等の場合は、色や特徴などと駐輪場所をお教えいただければ結構です。
  • 関係者の情報
    浮気相手の情報など、確実な場合でないケースにおいても、調査を行う際に役立つ情報になるやもしれません。
    たとえ、それが間違っていたとしても、調査員は思い込みや見込みによる調査をしないよう、普段から教育を受けておりますので、調査が失敗する原因にはなりません。
    安心して情報提供をお願いします。
家出人探し・行方調査の場合

人探し・行方調査のページをご参照ください。

その他の調査の場合

いただける情報が多いに越したことはありません。
「必要ないのでは?」「間違っている情報かも」といった場合も、どこでどう調査の役に立つかもしれません。
弊社の調査員は調査経験が多いベテランばかりですので、それがたとえ誤った情報であれ、真実であると思い込んで調査がうまくいかない等といったことは決してありません。

以前、実際に調査事例では、行方調査の面談時の世間話の中で、1年ほど前の食事中に何度か「○○という車の話を熱心にしていた記憶がある」との話がありました。
調査にあたる全社員にその話を含め、情報共有をして調査を進めていたところ、関係会社の女性が話にあった同車種の車に乗っていることがわかり、念の為、調べてみると、探していた対象者が同女性と同棲していることが判明。
発見に至ったとの経験があります。
そのお話が無かったとしても、発見には至ったでしょうが、早期発見の要員となったことは事実です。

お気軽にご相談下さい

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