現代の探偵とは

昔の探偵と今の探偵

浮気の悩み

古くは明智小五郎、探偵物語の松田勇作。

最近では、「探偵はBARにいる」「ラッキーセブン」「探偵の探偵」などが探偵物としてありますが、実際の探偵像とはどのようなものでしょう?
ここでは、あまり知られることの無い現代社会における探偵の姿を紹介したいと思います。

大切な悩みの解決こそ、失敗できない。 確かな探偵社選びが、悩み解決の第一歩です。

調査機材の進化

真っ先に挙げられるのは調査に使う機材の進化という点になります。

一眼レフにて証拠写真を撮影し、専属の現像所へ持ち込んで写真にする方法から、撮影機材は撮り逃がしの可能性が少ない動画撮影のビデオカメラに移行。

ビデオカメラはHi8と呼ばれるテープ式のものから始まり、現在は高性能なSDカードや内蔵されたHDへ録画。
画質は4Kが主流で、近々8K時代に移行しようとしています。

それに伴い、証拠映像としてお渡しする動画はビデオテープからDVD(又はブルーレイディスク)に変わりました。

調査報告書の進化

現像した写真をB5用紙に貼り付け、社印を割印する。
文章は全て手書き。

その頃の名残なのか、未だにB5用紙で調査報告書を作成している探偵社・興信所をチラホラ見かけますが、A4用紙にフォントは12PのMS明朝体で横書きが推奨されている今、B5用紙を使う理由が全く理解できませんが、B5では受け付けないということではありません。

証拠画像は高画質で撮影されたものを直接用紙に印刷する為、割印の必要もなく、文章もパソコンで作成する為、調査報告書の制作にかかる時間は随分短縮されることになりました。
また、時系列に並んだ説明文と写真が綺麗に整理されている為、誰にでも非常に読みやすく、わかりやすい内容に仕上げることが出来ます。

個人情報保護法

2003年に成立した個人情報保護法により、それまで容易に入手可能であった情報の入手が難しくなりました。
その後、改正が行われることになりましたが、内容そのものよりも、個人情報保護法という言葉が定着し、国民の意識がプライバシー保護に厳しくなるにつれ、特に保護される必要のない情報まで「個人情報保護法があるから」と、入手が厳しくなってきている傾向があります。
弊社では必要に応じ、弁護士を通じて合法的に入手するようにしています。

また、ご近所付き合いに対する考え方の変化や、人間関係の希薄化に伴い、特に都市部では聞き込みによって得られる情報が少なくなってきている現状があります。
この流れは止められないものであることから、経験のある優秀な探偵の育成や確保が重要課題であるといえるでしょう。

ドラマや小説の探偵と実際の探偵

断崖絶壁の殺人現場に、中年の女性探偵が現れる
絶体絶命の修羅場に、黒服の探偵が登場する

探偵物のドラマや小説ではよくある光景で、視聴者や読者とすれば地味な尾行や張り込みを放映・記載をしても面白くないことから仕方がない事なのでしょうが、実際の探偵像とはかけ離れたものです。
まず、調査を1人で行うということ自体、通常はありません。
調査部に所属する調査員がチームを編成しての機動調査。
それが弊社では通常の調査体制です。

厳しい尾行や張り込みをすっ飛ばして、いきなり決定的な現場に現れる。
ドラえもんの「どこでもドア」や「タケコプター」があったり、透明人間になる薬でもあれば別ですが、普通のおばさんの運転の技量では街中から地方の海岸まで尾行し、そこから崖までばれずに尾いていくというのは、かなり無理があるのではないでしょうか。

当たり前ですが、派手なカーアクションは皆無で、格闘シーンもありません。
人知れず調べるのが探偵ですから、カーチェイスや乱闘などが起きる事態になる方がおかしいのです。

もし、飲み屋かどこかで「自分は探偵だ」もしくは「探偵だった」と名乗る輩がいたてとして、上記のような武勇伝的な話をされる方がいたら、それは嘘か三流のなんちゃって探偵なのでしょう。
ちなみに弊社では、依頼人以外に探偵社の社員であることを名乗る行為自体を禁止しています。

探偵のイメージ

一部の心ある探偵が、どれほど探偵業界の健全化・透明化をはかろうと、悪いことをする探偵や悪事に加担する探偵はなくなりません。
その理由を推測すると、探偵業は個人のプライバシーに深く関与する職種であることから、どうしても調査依頼が安心できる大手探偵社に偏ってしまう傾向があるます。
飲食店であれば、たとえ小さな個人経営のお店であっても、「あそこのハンバーグは美味しい」「ここの蕎麦は絶品」だと味で勝負できますが、探偵はそうはいきません。
重要な個人情報や極めプライベートな情報を、どこの馬の骨かもわからない小さな探偵社に握られることを嫌うなどの理由も原因でしょう。

最初はいくら崇高な志があろうと、仕事がなければ生活は困窮してしまいます。
広告もしていない小さな探偵事務所や興信所に寄せられる調査依頼は、「料金が安いから」といった理由からのものと、「大手は引き受けない違法性のある案件」が大半です。
ほぼ調査のない状況においての、お金が貰える調査依頼。
大手は当然のように断るとしても、食っていくのがやっとの探偵社では喉から手が出るほど欲しいお金です。
その結果、やってはいけない調査に手を出したり、違法性の帯びた相談に着手してしまうのです。
最終的にどうなってしまうかの最悪の状況すら考えずに・・・

しかしながら、探偵業法が施行されてから、それ以前と比べれば、少しずつではありますが、確実に探偵業界の健全化は進んでいます。
欠格事由に該当する者は探偵業を営めない上、従業者への教育義務や、違法調査や差別に関する調査が明確に規定されていることも効果が表れた理由だと思います。

(欠格事由) 第三条
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
(教育) 第十一条
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
(探偵業務の実施に関する規制) 第九条
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

お気軽にご相談下さい

ページの先頭へ